トレーラーハウスとは

トレーラーハウスとは、日本建築行政会議における「車両を利用した工作物」を言います。当協会では「車両を利用した工作物」に基づく設置方法が平成9年3月31日付け住指発170号「随時かつ任意に移動できる」ことを条件として次貢の通り取り扱います。

一般社団法人沖縄県トレーラーハウス協会概要

トレーラーハウスの需要に伴い、当協会ではトレーラーハウスの安全性の確認、設置基準などを設け、県内に設置するトレーラーハウスを適切に指導し管理するため発足致しました。また、違法に設置するトレーラーハウスの指導も行い、適切な設置でトレーラーハウスの普及を指します。

トレーラーハウス検査項目

  • 公道を適法に走行できること
  • 公道を走行するために基準緩和認定または車検を受けていること
  • トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと
  • トレーラーハウスの設置場所から公道に至る道路が常時確保されていること
  • 階段、デッキ、ポーチ等が独立した構造体であること
  • 複数のトレーラーハウスが連結されている場合、工具を用いずに分離できること
  • トレーラーハウスの高さが4200mmを超えていないこと
  • 給水の接続配管が工具を用いずに着脱できること
  • 排水の接続配管が工具を用いずに着脱できること
  • 電気の接続方法が工具を用いずに着脱できること
  • 通信の接続方法がバイプレンチで簡単に着脱できること
  • プロパンガスのガスボンベがバイプレンチで簡単に着脱できること
  • エアコン等の室外機がトレーラーハウスの走行に支障がないこと

当協会では「随時かつ任意に移動できる」状態での設置指導を行っております。万一、「随時かつ任意に移動できる」状態が維持されていない車両を確認した場合は指導し、改善に努めます。

建築基準法上のトレーラーハウス

■平成25年日本建築行政会議の中の「車両を利用した工作物」に記されている設置方法に準拠します。

■建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当することのない様、設置方法は「随時かつ任意に移動できる」を厳守し設置するものとします。

前記 トレーラーハウス検査項目を参照してください。

適法に公道を移動するためには

■保安基準第2条の制限内のトレーラーハウス

 車幅2,500mm未満

 車高3,800mm未満

 全長12,000mm未満

道路運送車両法に基づき、車検が義務付けられています。

■保安基準第2条の制限を超えるトレーラーハウスについて

基準緩和認定及び特殊車両通行許可の取得が必要になります。

トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて

建築基準法上の取り扱いについて曖昧な状況もあり、市町村によって見解も違うようです。一般社団法人沖縄県トレーラーハウス協会では建設省住指発170号(平成9年3月31日)「トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて」を基準に取り扱いをするものとし、トレーラーハウスの普及に努めます。

トレーラーハウスは設置状況(ライフライン等、固定された配管配線であるか)等、検査13項目を基準として判断し、随時かつできるものは建築基準法第二条第一号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱います。  トレーラーハウスは適正に設置、運搬をすれば建築物として該当しません。                  あくまで【車両を利用した工作物】として扱われます。ルール厳守でトレーラーハウスを快適に活用しましょう。

※全国にトレーラーハウスの組合、協会はいくつか御座いますが、全て任意の団体や法人です。必ずしも組合加入や協会加入は必要ありません。中には協会加入をしてないことで悪質業者や違法業者と解説している協会もあります。御注意ください。

車両を利用した工作物

【内容】

・バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかに該当するものは、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。